住民税について
本業(親と同居、扶養家族内)で、在宅ワークをしていて、報酬を受け取っている場合、住民税(例:金沢市)は、
①1年間の総所得額:32万円以下→住民税非課税。
②1年間の総所得額:35万円以下→住民税(均等割)、課税。
③1年間の総所得額:35万円超38万円以下→住民税、課税。
④1年間の総所得額:38万円超→住民税課税。確定申告要。
という解釈で、合っていますでしょうか?また、①②③は、(1年間の所得の合計額が、38万円以下なので、確定申告する必要は無いみたいですが、)①はともかく、②、③も、別に、確定申告しなくてもよろしいのでしょうか?
https://www4.city.kanazawa.lg.jp/13080/kojinn/hikazei/hikazei.html
税理士の回答
本投稿は、2019年03月13日 14時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。