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住民税について

本業(親と同居、扶養家族内)で、在宅ワークをしていて、報酬を受け取っている場合、住民税(例:金沢市)は、

 ①1年間の総所得額:32万円以下→住民税非課税。
 ②1年間の総所得額:35万円以下→住民税(均等割)、課税。
 ③1年間の総所得額:35万円超38万円以下→住民税、課税。
 ④1年間の総所得額:38万円超→住民税課税。確定申告要。

という解釈で、合っていますでしょうか?また、①②③は、(1年間の所得の合計額が、38万円以下なので、確定申告する必要は無いみたいですが、)①はともかく、②、③も、別に、確定申告しなくてもよろしいのでしょうか?

https://www4.city.kanazawa.lg.jp/13080/kojinn/hikazei/hikazei.html

税理士の回答

その様に判断されて良いと考えます。
②③も、所得税の確定申告は不要です。

御回答頂き、有難う御座いました。

本投稿は、2019年03月13日 14時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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