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海外に1年以上滞在するのに、国外転出届(住民異動届)を出したく無い場合について

今年11月から中国で就労ビザを得て、現地企業に採用され、転職します。

海外に1年以上滞在する場合には、「国外転出届(住民異動届)」を提出する必要がある知りました。

11月に就労ビザを得て中国赴任するのですが、住宅ローン減税(最終年)を得たいために、1月1日まで国外転出届を遅らせたら、住宅ローン減税を受けられますでしょうか。住民税払っても減税還付にメリットがある為、来年1月2日までは、住民票を残しても良いと思いました。国外転出届を出さないとペナルティが発生しますでしょうか?(住民税払う方なので問題無い気はしますが)

宜しくお願いします。

税理士の回答

住宅ローン控除は、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいることが条件となります。ご質問者の場合、形式的には、適用要件を満たしています。

本投稿は、2019年05月06日 20時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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