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退職後の翌年の住民税について(ありがちな質問ですみません)

今年11月にある退職金の住民税の支払についてご相談です。
どのサイトでも10%で計算があります。例:勤続20年、退職金2000万の場合、以下の通りになりました。この場合の住民税360,000とは、翌年の6月から12カ月で払うものでしょうか?
退職金 20,000,000
退職所得控除の金額 8,000,000
退職所得の金額 6,000,000
所得税の金額 788,722
住民税(市民税)の金額 360,000
住民税(県民税)の金額 240,000
退職金手取額 18,611,278
それとも、退職時に退職金に対して10%の住民税360000を支払い、かつ
翌年6月から退職金収入を元に住民税が請求されるということでしょうか?

税理士の回答

退職所得にかかる住民税は、所得の生じた年に他の所得と区別して、退職した年の1月1日に住んでいた住所地の区市町村で課税されます(「現年分離課税」)。
退職金の支払いをする者が納付すべき住民税の額を計算し、支払いの際に特別徴収して、翌月の10日までに区市町村に納入することになっています。

ご教示有難うございます。再度確認させてください。

「支払いの際に特別徴収して、翌月の10日までに区市町村に納入する」、つまり、退職時翌年の住民税が多くなるという心配はないのでしょうか?

何度も申し訳ありませんが、宜しくお願いします。

一般的には、退職時に、所得税、住民税が源泉徴収されますから、翌年の住民税が多くなる事はありません。

ご教示有難うございます。本当に何度もすみません。つまり、例に書いた退職金2000万の
場合、以下の額以上に、翌年、住民税が上がるということは無いという理解でよろしいでしょうか。

住民税(市民税)の金額 360,000
住民税(県民税)の金額 240,000

何度も申し訳ありませんが、宜しくお願いします。

その金額が退職時に源泉徴収されますから、翌年は、退職所得については、課税されません。

本投稿は、2019年05月06日 20時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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