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住民税の決定通知書について

住民税の特別徴収について教えてください。

給与支払報告書で5月末退職の為
普通徴収に切り替えたものがおりますが
6月退職だったため、6月給与は支払われるので本来は
住民税を徴収しなければなりませんが普通徴収に切り替わってしまいました。
この場合罰則等ありますでしょうか。
都合により本日市区町村に問い合わせが難しいため、
何か分かりましたら教えて頂けますでしょうか。

宜しくお願いいたします。

税理士の回答

普通徴収に切り替えられても、特に、罰則等はありません。
ご本人が、普通徴収で納付していく事になります。

本投稿は、2019年05月20日 12時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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