会社員の副業(ウーバーイーツ)をしている場合の住民税について
一般的な給与体系でサラリーマンをしていて、年末調整なども会社が全ておこなってくれています。
この場合、副業(ウーバーイーツ)をおこなって、経費を引いた一年間の雑所得が20万円だったとします。
確定申告は不要のようですが、住民税は市町村等に申告が必要だと知りました。
住んでいる市町村の住民税の均等割が5000円だとした場合
均等割と所得割(10%)によって、概算で25000円の住民税の支払い義務が生じるということで合っていますでしょうか?
また、確認したいポイントは2つあります。
・均等割と所得割の両方の支払い義務がある?
・住民税の基礎控除(33万円)は、会社で給与から毎月支払っているものに適用済なので副業の20万円には関係ない?
以上になります。ご教授していただければと思います。
税理士の回答

出澤信男
1.住民税については均等割と所得割の両方の支払い義務があります。
2.住民税の計算についてですが、給与所得と雑所得を併せて申告しその合計所得金額に対して基礎控除(33万円)が適用されます。そして住民税額は
その課税所得金額に対して均等割(5,000円)と所得割(10%)が計算されます。従いまして来年は雑所得分だけ住民税額20,000円が増加することになります。
回答ありがとうございます。
一点、記載していなかった事があります。
会社では原則、副業は認められていないので
副業分に関わる住民税は、自分で支払いをする「普通徴収」にて申請する予定です。
この場合は所得割(20,000円)と均等割(5,000円)の両方の支払い義務が発生しますでしょうか?

出澤信男
副業分の住民税を普通徴収で申請した場合、普通徴収で納付するのは所得割(20,000円)だけになります。均等割(5,000円)は特別徴収の方に含まれます。
理解いたしました。
ありがとうございました。
本投稿は、2019年05月20日 19時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。