年末調整の修正 住民税
去年の年末調整でお聞きします。
うちの会社で役員している方aさんの報酬が24万円あります。だんなさんはうちの会社で正社員で働いています。aさんは他の職場でパートとして働き始め96万円の収
入があり合わせて120万の収入があります。だんなさんの扶養に入っており年末調整を120万円で申告してしまいました。本来ならうちの会社でのみの収入の24万円で申告しないといけないですよね?
それに気づいたきっかけは、今日市県民税の通知が届きました。aさんはこれまで役員報酬の24万円しか収入がなかったので、住民税がゼロだったのですが、今日送られてきた市県民税の通知は毎月2千いくらかかるようになっていました。今からでも修正はできますか?どのようにしたらいいのでしょうか?
税理士の回答

米森まつ美
御質問は次のどちらのケースであるのか良く分かりませんでしたので、ご質問の主旨と異なりましたらお許しください
1 御社での「a」さんの給与収入を120万円として「a」さんの年末調整をしたのでしょうか
その場合は、年末調整を訂正するとともに、所得税が納め過ぎになっていましたら、税務署には「誤納還付請求」市区町村には「給与支払報告書」の訂正版を提出します
ただし、「a」さんは二ヶ所給与として確定申告をすることになっています。
住民税の特別徴収が御社の場合は、二ヶ所の給与の合計で御社に「住民税の決定通知書」が送られて来ます
2 「a」さんの御主人の年末調整時に、配偶者の給与収入を120万円として年末調整をされたのでしょうか
その場合は誤りではありません。
返信ありがとうございます。旦那さんの年末調整で配偶者の給与収入を120万円にしてしまいました。例年はうちの会社でのみの収入でしたので24万円で申告し市県民税は0でしたが、収入が増えたため(120万円)市県民税がかかるという認識でいいのでしょうか?

米森まつ美
そのような認識でよろしいかと存じます。
旦那様の年末調整時に、配偶者の給与収入を120万円にされたのは正しい処理となります。
所得税では配偶者控除が38万円⇒0円となり、配偶者特別控除が0円⇒38万円となるため、特に税額の影響はないと思われます。
しかし、住民税は配偶者控除が33万円⇒0円となり、配偶者特別控除が、0円⇒21万円となります。(控除額が12万円少なくなります。)
この関係で、住民税額が課税されるようになったと思われます。
返信ありがとうございます。最後に一つだけよろしいでしょうか?2箇所から収入があるけれども旦那さんの扶養に入っているので旦那さんの方で年末調整をやるということでよかったということですね。収入が2ヶ所あると高い方で年末調整をやると聞いたことがあるので心配になりました。

米森まつ美
旦那様の年末調整は普通に行います
奥様は「扶養控除申告書」を御社に提出している場合は、御社での収入のみで年末調整をします
その場合は、他社からの収入は「乙欄」で源泉徴収されていると思います
奥様は、御社と他社の源泉徴収票を基に、確定申告を提出します
他社に「扶養控除申告書」をしていれば、他社では年末調整をして、御社では「乙欄」で源泉徴収をします
この場合も、確定申告が必要となります
「扶養控除申告書」は1ヶ所しか出せず、基本は「主たる給与の支払い先」=「給与の支給が高い方」となります
他社に「扶養控除申告書」を提出しているか確認が必要ですね
本投稿は、2019年05月24日 21時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。