事務所を納税地にした場合、住民税を事務所分も払わないといけないのですか?
今年個人開業したデザイナーです。
事務所を納税地にして開業届を提出したのですが
後から調べてみると、『事務所を納税地にした場合、住民税を事務所分も払わないといけない』とネットで見かけました。これは事実でしょうか?
事務所で寝泊まりする方が多く、郵便物の関係で事務所を納税地に選びましたが
納税地を住居地に変更した方が、いいか迷っています。
回答よろしくお願いします。
税理士の回答
所得税は、国内に住所又は居所のいずれかがあり、しかも事業所などがある人は、住所地等に代えてその事業所などの所在地を納税地にすることができます。
住民税は、1月1日現在の住所地で、前年中(1月1日から12月31日まで)の1年間の収入等にもとづき、年度毎に課税されます。

渡辺江利子
住民税は住所地で課税されます。
しかし、住所地以外の市町村に事務所等が存在する場合、その市町村の
住民税均等割りだけ課せられます。
ご質問者様は事務所を納税地としているため、住所地の住民税と併せて、
事務所所在地の住民税均等割りがかかりますが、その額は僅少であるため、事業を行うにあたって便利な方を納税地にすることをお勧めします。
ちなみに大阪市の均等割りは5300円です。
本投稿は、2019年05月31日 18時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。