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会社が住民税を特別徴収しない場合

例えば従業員が50人以上の会社において、
従業員の住民税を特別徴収しないという選択肢は問題ないのでしょうか?

社員さんによって、この人は特別徴収、この人は普通徴収で自分で払ってくださいみたいなことが混在するのは許されますか?
※副業ではなく、その会社での給与所得にかかる住民税のお話です。
以上よろしくお願いいたします。

税理士の回答

平成29年度からは、特別徴収が徹底される様になりました。
「特別徴収とは」
事業主の方(給与支払者)が従業員の方(納税義務者)に代わり、毎月給与から個人住民税を差し引きし、納入していただく制度です。
(※)個人住民税とは、個人都民税と個人区市町村民税を合わせたもので、1月1日現在お住まいの区市町村で課税、徴収される税金です。

本投稿は、2019年06月16日 19時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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