住民税の扶養の付け替えについて
夫婦共に確定申告をした場合、住民税も扶養の付け替えはできないのでしょうか?
所得税はできないと理解していますが、住民税は計算も納付先も違うので可能かと思い役所に問い合わせたところ出来ませんとのことでした。
修正を受けられない法的根拠があれば教えていただきたいと思います。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

所得税も住民税も個人の稼ぎ(所得)に対して課税される税金です。
そして実務的には課税対象が同じであることから住民税の計算は年末調整あるいは確定申告といった所得税(国税)の計算結果(源泉徴収票、確定申告書)をもとに行う仕組みとなっていることが住民税だけの扶養の付け替えができない根拠であると思います。
山本先生ご回答ありがとうございます。
本投稿は、2019年06月17日 17時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。