住民税の徴収について
給与所得以外に不動産所得、事業所得がある場合、確定申告時に普通徴収を選ぶと
翌6月からの住民税の納付は給与天引きではなく、自身で納付する形になるのでしょうか?
また、このような場合は
納付する住民税の総額が全て自身の納付という認識で合ってますか?(給与天引きはゼロになる)
以上宜しくお願い致します。
税理士の回答

中田裕二
確定申告書の第二表の給与所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択で自分で納付を選択すると不動産所得及び事業所得の住民税については普通徴収となります。
ただし、給与所得については、原則どおり勤務先に住民税の通知が行きます。(特別徴収)
ご返信ありがとうございます。
例えば、不動産及び事業所得が当年赤字の場合、給与所得と損益通算して総所得が下がり、昨年よりも住民税額が下がった場合はどのようになるのでしょうか?
給与天引きされる住民税が下がるのか?
或いは還付されるのか?
ご確認ください
宜しくお願い致します。

中田裕二
給与天引きされた住民税が下がってしまいます。
副業が赤字で損益通算が可能な場合は、主たる勤務先で支払われた給与所得の金額ではなく、損益通算後の給与所得の金額が特別徴収の決定通知書に記載されます。
ご返信ありがとうございます。
理解できました。
本投稿は、2019年06月19日 11時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。