29年度の還付申告をしたら住民税は?
先月、29年度の還付申告をしました。
障害者控除が手帳申請中でもできることを知らなかったので、それを適用させた申告です。
年末調整で既に住宅ローン控除50万円分が所得税から引かれており、元の所得税額は22000円ほど。
障害者控除を適用させると、納めるべき所得税は467000円ほどになりました。
50万の住宅ローン控除があるので所得税額は0円となり、22000円分はもちろん還付されます。
住宅ローン控除で引ききれない33000円分は住民税から引かれるのかと思うのですが、もう既に毎月給与からの天引きで払い終えてしまった29年度分の住民税は返ってくるのですか?
税理士の回答

米森まつ美
住民税については、原則 国税の変更があたったときには、変更され、会社にたいし「変更通知書」が送られます。
会社は変更通知書にともない、毎月の特別徴収金額を訂正しますが、タイムラグが有りますので、確定申告書の写し(控え)を持って、市区町村に相談されるこをお勧めします
還付申告は5年できるとあるけど、住民税からの住宅ローン控除は住民税確定後は適用外との記事を見かけたのですが、 返ってくるのですか?

米森まつ美
残念ながら、住宅ローン減税は納税決定後の適用は受けられません。
障害者の控除が住民税で受けられていなかった場合、訂正してくれる「可能性」が有ります。
本投稿は、2019年07月10日 13時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。