29年度の還付申告をしたら住民税は? - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 住民税
  4. 29年度の還付申告をしたら住民税は?

29年度の還付申告をしたら住民税は?

先月、29年度の還付申告をしました。
障害者控除が手帳申請中でもできることを知らなかったので、それを適用させた申告です。

年末調整で既に住宅ローン控除50万円分が所得税から引かれており、元の所得税額は22000円ほど。

障害者控除を適用させると、納めるべき所得税は467000円ほどになりました。
50万の住宅ローン控除があるので所得税額は0円となり、22000円分はもちろん還付されます。
住宅ローン控除で引ききれない33000円分は住民税から引かれるのかと思うのですが、もう既に毎月給与からの天引きで払い終えてしまった29年度分の住民税は返ってくるのですか?

税理士の回答

 住民税については、原則 国税の変更があたったときには、変更され、会社にたいし「変更通知書」が送られます。
 会社は変更通知書にともない、毎月の特別徴収金額を訂正しますが、タイムラグが有りますので、確定申告書の写し(控え)を持って、市区町村に相談されるこをお勧めします

還付申告は5年できるとあるけど、住民税からの住宅ローン控除は住民税確定後は適用外との記事を見かけたのですが、 返ってくるのですか?

 残念ながら、住宅ローン減税は納税決定後の適用は受けられません。
 障害者の控除が住民税で受けられていなかった場合、訂正してくれる「可能性」が有ります。

本投稿は、2019年07月10日 13時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

住民税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

住民税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,250
直近30日 相談数
682
直近30日 税理士回答数
1,252