個人事業主とフリーランスの夫婦について
私は個人事業主として働いていますが、妻はフリーランスとして働いており夫婦ともに国保、国民年金に入っております。
この両方については妻の年収がいくらであろうとかかることは認識しているのですが、住民税は確定申告時の所得もしくは年収がいくらであればかからなくなるのでしょうか。
また翌年以降節税するためには、妻の所得、もしくは年収をいくらにすれば良いのかご教授いただきたいです。
色々調べましたがわからないので
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

出澤信男
住民税が非課税になるのは、合計所得金額(給与所得金額)が以下のように35万円以下になる場合です。(扶養親族がいない場合)
給与収入金額-給与所得控除額65万円=給与所得金額
従いまして、奥様の年収が100万円以下になれば給与所得金額は35万円以下になりますので住民税は非課税になります。
本投稿は、2019年07月23日 23時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。