高校生1月うまれ控除なし
夫婦共働き、子供高校生3年、2年、中学生2年、1年、同居していない両親70歳以上一人、70歳以下一人です。全員が主人の扶養に入っています。ところが高校2年の生年月日が1月の為、扶養控除がなしでした。このままでは、2020年から始まる高等教育の就学支援新制度の対象から外れます。私立高校に通う世帯への補助も受けられずにいます。不公平な税制度で苦しんでいます。集団訴訟した場合勝ち目はありますか
税理士の回答

お気持ちは分かりますが、一般的には、国・行政機関が法律に違反したり、国民に対して損害を与えている訳ではないので、訴えは受理されることはないと考えます。
世代間において、常に平等な社会保障制度というものはありません。

安島秀樹
高校2年生の人はふつうみなさん控除の対象外だと思います。
訴訟の勝ち目は弁護士さんに相談するといいと思います。
とても速い解答ありがとうございます。マイナンバーの普及と共にこうした類のその年しか受けられない制度の二次的計算方法があればと思います。受皿をもっと広くして欲しいのです!それに伴い大学の奨学金にも影響が出ています!実害は、かなり大きいです。
本投稿は、2019年07月27日 13時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。