[住民税]一時的な副業について。 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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一時的な副業について。

春から正社員として働いています。
ですが、9月いっぱいで退職しフリーターになる予定です(退職する旨は伝え済み)。
新しいアルバイト先はすでに決まっていて、8、9月は現在の職場とアルバイトのダブルワークになる予定です。

現在の職場を辞めるとはいえ、副業は禁止されているので、アルバイトをしていることが職場に伝わらないようにしたいです。なのでアルバイトのほうを普通徴収に切り替えたいのですが、京都市は原則として、

『所得税の源泉徴収義務がある給与支払者(事業主)は特別徴収義務者として,パート・アルバイト,役員等を含むすべての従業員等の個人住民税を特別徴収していただくことが義務付けられています。(事業主や従業員等の意思による徴収方法の選択はできません。)』

となっています。

ですが、

『他から支給される給与から個人住民税が特別徴収されている。』

という場合は普通徴収に切り替えることができるようです。

このような場合は一時的に副業となる8、9月分のアルバイト先の住民税を普通徴収に切り替えればいいのでしょうか?
それと8、9月分の副業の給料はいくらか抑えた方がいいのでしょうか。

よろしくお願いします。

税理士の回答

  住民税は収入のあった翌年に課税決定がされ、勤め先に通知書が送られます。
  ただし、退職者に対して勤め先では特別徴収はできませんし、課税決定通知書も送られません。
  ですから、今年の重複する期間のアルバイトに関して、現在の勤務先が把握することはないと思われます。
  なお、アルバイトの給与に係る源泉所得税は、税額表「乙欄」を使用することとなるため、給与の割に所得税が多いと感じられると思います。

ありがとうございます。
安心しました。


それと無知で申し訳ないのですが、

『なお、アルバイトの給与に係る源泉所得税は、税額表「乙欄」を使用することとなるため、給与の割に所得税が多いと感じられると思います。』

この記述に関しては確定申告などに関わってくる内容なのでしょうか。

 所得税は累進課税を取っているため、複数で給与支給がある場合、主たる給与以外は、乙欄適用となります。
 そのため、2か所以上の給与所得者は確定申告で精算することになりますが、源泉徴取された所得税が多いため、還付になることもあります。

丁寧に教えてくださりありがとうございます。

とてもわかりやすく助かりました。

本投稿は、2019年07月27日 18時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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