公務員の海外勤務の際の住民税の取り扱い
地方公務員です。2年の海外勤務を経て昨年4月帰国しました。
その間の給与に所得税はかかっていたのですが、住民税はかかっていませんでした。
この支払い義務はあるのでしょうか。
インターネットで所得税法には海外勤務の公務員の扱いについては見つけたのですが、住民税については調べられませんでした。
ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

公務員の海外勤務の際の住民税の取り扱い
地方公務員です。2年の海外勤務を経て昨年4月帰国しました。
その間の給与に所得税はかかっていたのですが、住民税はかかっていませんでした。
この支払い義務はあるのでしょうか。
インターネットで所得税法には海外勤務の公務員の扱いについては見つけたのですが、住民税については調べられませんでした。
ご回答よろしくお願いいたします。
私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
ご質問の住民税は「その年の1月1日現在の状況で判断されます」
従って、その時点で国内に住所が無ければ、住民税も課税されません。
尚、帰国後については、一般的には同じ考えですが、住民税については各市区町村が課税についての定めをしますので、詳しくはお住まいの市区町村にご確認ください。
尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに
ご回答ありがとうございました。実は海外にいたときの住民税の納税通知書が届き困惑していました。1月1日は海外にいました。市に問い合わせたところ帰国したらその間の住民税をまとめて支払う義務があるとのことでした。近くの法律相談にでも行ってみます。ありがとうございました。
本投稿は、2016年04月15日 18時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。