チャットレディの副収入について
7月からチャットレディを副業としてはじめました。
毎月給料が25万ほどあるのですが、7月に5万、8月に2万だけ稼ぎました。
現段階で確定申告は必要ないと思うのですが、住民税の申告はどうしたらいいのでしょうか?
税理士の回答

出澤信男
1.1か所から給与の支払を受けている人(年末調整をする人)で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人は確定申告が必要になります。副業が20万円以下の場合は確定申告は不要になります。
2.確定申告は不要でも、住民税には申告不要というルールはないため申告が必要になります。お住まいの市区町村に翌年の2/16-3/15に申告をすることになります。
もし住民税の申請をしないままだと、どういったペナルティが予想されますか?

出澤信男
無申告の場合は、ペナルティとして無申告加算税、延滞税が予想されます。
副業で稼いだ分の住民税は、本業の給料から天引きしてもらえる可能性はないのでしょうか?
特に天引きされても個人的には問題ないのですが…

出澤信男
本業の方の給料が特別徴収であれば、副業に対する住民税を合わせて本業の給料から特別徴収することは可能だと思います。住民税の申告の時に選択が出来るかどうか、お住まいの市区町村に確認されることをお勧めします。
住民税は申告しなくても勝手に引いてもらえるものだと思ってましたが、そういうわけではないのでしょうか?
また、申告をせず無申告加算税などを支払ったとき、前科はつくのでしょうか?

出澤信男
住民税は、納税者が申告をしてはじめて税額が確定するわけですから申告は必ず必要になります。なお、申告をしなかったから前科がつくことなどないと思います。遅れても申告をすれば問題はないと思います。
2年前に友人がチャットレディを副業として8万稼いでいたとき、税務署の人が家に来て税金を払ったと言ってましたが、無申告加算税などを支払ったと考えられますが、友人には前科はついてないということでしょうか?

出澤信男
税金(ペナルティを含め)の支払を済ませたのであれば問題はないと思います。前科などはついてないと思います。例えば、5年間の間に2回も3回も無申告だったような場合は、納税者の状況は税務署等から注視されるかもしれません。
なんども質問すいません。
例えば友人のように2年間支払ってなかったとして、ペナルティとして支払う税が、稼いだ金額より多くなる可能性はあるのでしょうか?

出澤信男
所得について無申告であった場合は、その所得に税率(住民税であれば10%)をかけて計算されたのが税額です。その税額について未納である場合に率を掛けて計算されるのがペナルティになります。従いまして、2年間のペナルティとして支払う税が、所得金額より多くなることはないと思います。
とてもわかりやすかったです。
ご親切にどうもありがとうございました。
本投稿は、2019年08月21日 20時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。