雑収入と住民税の非課税の範囲について。給与収入が低い場合。
給与収入が低い状態で、アフィリエイトで雑収入を得た場合についての質問です。
2019年の給与収入が36万円(予定)です。
一方で、アフィリエイトによる雑収入を3万円程度見込んでいます。
年金を貰う年齢ではなく、また必要経費もかかっていないので、
2019年の私の総所得金額等は給与所得控除を差し引いて、
雑収入そのままの3万円程度になるという認識でいます。
そこで、私の住む自治体では、住民税の非課税の範囲(所得割と均等割)を「総所得金額等が35万円以下」の場合と規定しています。
この場合、私は住民税を申告する必要はないという理解でよろしいのでしょうか?
ネットで調べると「アフィリエイトは1円でも住民税があるから申告しなきゃダメだ」と出てくるのですが、
それは平均的な収入があるサラリーマンを対象にしているので、
私のような状況に対する適切な回答を見つけられず、こちらに質問しました。
何卒回答よろしくお願いします。
税理士の回答

出澤信男
合計所得金額が35万円以下の場合は、住民税(所得割、均等割)は非課税になります。この場合は、市区町村により見解は異なるかもしれませんが、特に申告する義務はないと思いますが、国民健康保険料の計算、所得証明書の請求の時に有利になると思われます。従いまして、非課税の場合でも申告はしておいた方がよいと思います。
ご理解のとおり、住民税の非課税の範囲内となりますので住民税を申告する必要はありません。
市町村から、低所得であることを条件に支援を受けている場合などは、非課税であっても申告が必要になる場合があります。
出澤様、酒屋様、お答えいただきありがとうございました。
単なる申告のことだけでなく、さらに踏み込んだ詳しいご意見を拝読できて、非常に助かりました。
本投稿は、2019年08月23日 04時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。