海外転出届け後の住民税について
2020年1月〜2月頃に海外へ渡航を予定しています。
1月1日時点で住民票がある場合、住民税の課税対象になると聞いたので、12月31日に海外転出届けを提出しようと思っています。
当サイトで、『具体的な生身の肉体の国外出国は、住民税の課税要件ではなく、あくまで住民票が形式上、1月1日現在で、残っているかどうか』という内容を拝見致しました。
つまり、12月31日までに海外転出届けを提出すれば、実際の渡航はそれ以降でも住民税課税対象にならないという解釈で間違いないでしょうか。
また下記の3つをもっても、課税対象にはならないという認識で間違いないでしょうか。
・渡航後に住居を探す為、現時点で渡航先の住所がありません。
・1月いっぱいで退職予定です。有給休暇消化中に渡航する為、海外転出届け後も日本でのお給料が発生します。
・12月31日に海外転出届け提出し、実際の渡航が半月〜1ヶ月後になる為、転出届け提出後も賃貸物件の契約があります。
お忙しいところお手数をおかけしますが、お返事の程よろしくお願い致します。
税理士の回答
基本的には住民票の形式で判断されますが、「実際の渡航が半月〜1ヶ月後になる為、転出届け提出後も賃貸物件の契約が」ある、ということで、居住実態があるということで課税対象となる可能性があります。
自治体によって判断が異なることもありますので、後々のトラブルになることを避けるためにもお住いの自治体に納税義務が免れるかどうかご確認されることをお勧めします。
ご回答ありがとうございます。
とてもわかりやすく説明していただき、勉強になりました。
本投稿は、2019年09月20日 22時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。