サイトから収入を受け取らない場合の住民税について
イラストオーダーサイトにて副業としてイラストを購入してもらいました。
副業がOKと言われたのですが実際にはダメだったらしく酷く焦っています。
このままだと副業をしていたことが住民税等で発覚してしまうと思われます。
会社にばれたくありません。
イラストオーダーサイトは購入者さんがサイトにお金を支払い、イラストをサイト経由で納品したら登録した口座に振込申請を行うとお金が入ってくるという仕組みです。
私の場合はまだ口座を登録していません。
サイトの利用規約では売上金の振込申請を行わない場合180日で失効とありました。
このまま商品を納品してサイトからお金を貰わなければ収入ということにならないから住民税はかからないのでしょうか?
それともサイトにはお金が行っているから住民税はかかるのでしょうか?
どうか教えて欲しいです。
税理士の回答

出澤信男
1.相談者様が給与所得者であれば、1か所から給与の支払を受けている人(年末調整をする人)で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人は、確定申告が必要になります。副業が20万円以下であれば確定申告は不要になりますが、住民税の申告は必要になります。
2.副業が給与所得以外であれば、普通徴収を選択できると思います。副業の情報が本業の方に漏れることはないと思います。
3.なお、サイト経由で納品して売上となれば、お金をもらわなくても収入として認識しなければならないと思います。
本投稿は、2019年09月22日 10時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。