住民税の支払い場所
15年以上、住民票にある都道府県とちがうところで一人暮らしをしています。
(住民票にある住所は実家ですが、家族は同県の違う街に住んでいてたまにしか帰っていないです。なので書類に気づくのに時間がかかったとのことです)
住民票のあるところから住民税の請求がきた(長年分)とのことですが、そちらでは支払う必要はないのでしょうか?
現在住んでいる住所では滞納もありますが、支払いは継続しています。
これを機に移動をと考えていますが、転出は簡単にできるものでしょうか?
税理士の回答

長谷川文男
軽視されがちですが、住んでいるところに住民登録するのは義務です。
そして、義務を守っていることを前提に住民税(市県民税)は、住民票のあるところで納めます。
通常は、住民票のあるところの市町村に住民税を支払いそれで終わりなのですが、住民票のあるところには住んでいない、住んでいるところで納めたいというのでしたら、不可能ではありませんが、揉めると思います。
具体的な取扱いは、「地方税(市町村税関係)関係通達(通知)」第2章 第一節 納税義務者 第1個人の納税義務者5(1)、(2)にあります。
簡単に言えば、原則として住民基本台帳の記載に基づき認定するが、他の市町村に住所(生活の本拠地)のあるものは、その住所地で課税できる。この場合、課税する市町村は、住民基本台帳に記載されている市町村に通知する。
ここからは推測ですが、現在の住所地で課税した後、通知を受けた市町村は課税を取り消すのだろうと思います。
そんな面倒なことを考えないで、住民票を現在の住んでいる所に移すべきだと思います。
本投稿は、2019年10月11日 14時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。