会社員の副業の住民税支払いについて
会社員で副業としてFXをやっています。
会社に出来るだけバレないようにするには普通徴収にした方がいいと言われたんですが、どのように変更するのですか?
会社のどのような紙に書いたらよろしいのでしょうか。
税理士の回答

中島吉央
会社の紙ではなく、確定申告書(二表)の下のほうにある住民税に関する事項で「自分で納付」を丸にすればよいです。
外部リンク先 国税庁HP「申告書B」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/shinkokusho/pdf/h29/shinkokusyo_b.pdf

出澤信男
1.給与所得者で年末調整をする人は、副業の所得が20万円を超えますと確定申告が必要になります。20万円以下であれば確定申告は不要です。しかし、住民税の申告は必要になります。
2.FXでの所得は雑所得になります。申告の時に雑所得についての住民税の納付を自分で納付を選択すれば普通徴収で納付できます。そのため本業の方に副業の情報は漏れません。
本投稿は、2019年11月17日 13時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。