12月のお給料、市民税。
教えてください。
市民税は前年の1月~12月までの所得収入で決まり、12月に働いて1月に給料を受け取った場合、1月の収入として翌翌年の市民税対象となるとお伺いしておりますが、12月中の勤務で、勤務翌日支払いを受けた場合は、12月の収入として、翌年の市民税計算されるのでしょうか?
税理士の回答

中西博明
給与所得の収入計上時期は、所得税基本通達36-9で次のように規定されています。
(1) 契約又は慣習その他株主総会の決議等により支給日が定められている(次の2に掲げるものを除きます。)・・・・・その支給日
(2) 支給日が定められていないもの・・・・・その支給を受けた日
したがって、就業規則や雇用契約によって、給与の支給日が決められている場合は、その支給日。
また、例えば日払いの給与であれば、その支給を受けた日となります。
つまり、給与所得の場合は何日締めの何日払いであっても、1月から12月中に支給されたものが給与の収入金額になります。

中西博明
補足ですが、イレギュラーなケースとして、予め支給日は12月25日と決められていたが、たまたま支給が翌年1月にずれ込んだ場合や、支給日を1月25日と決められていた分を前倒しで12月に支給されたようなケースは、それぞれ、12月と翌年1月の収入となります。
非常にご丁寧な、説明でした。
ありがとうございました。
本投稿は、2019年11月30日 05時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。