転職に伴う住民税の特別徴収について
とても複雑なのですが、、
◆2017年(平成29年)
8月末日 会社Aを 退社
9月1日 会社Bへ 入社
10月 東京から千葉へ住民票移動
◆2018年(平成30年)
3月末日 会社Bを 退社
4月1日 会社Cへ 入社
◆2019年(令和元年)
現在まで 会社Bに勤務中
の経緯があります。
今年7月に東京の区役所から、
平成30年度分 2期で住民税未納
があるとの事で連絡がありました。
(住宅ローンの兼ね合いですぐに支払わなければならなかったので、そのときは職場で差し引きされていたかは確認せず、支払いました。)
そしてまた今年、今月12月に千葉の市役所から、第4期の住民税普通徴収の納付書が届きました。
そこで質問なのですが、
①初めに、今年7月東京区役所から届いた未納分について、給与から徴収されていた場合、どの会社が支払うべきものだったのでしょうか。
②二度目の、今年の今月12月に届いたものは今いる会社で給与から徴収されている場合、今いる会社に特別徴収の申請を行うようお願いするので間違いないものなのでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答
①「平成30年度分」の住民税が確定するのは2018年(平成30年)の5月頃なので会社Bは特別徴収できない+都のほうはご質問者様が会社Cに勤めていることを把握していない、ということで通常は普通徴収(ご自宅に納付書が送られてくる)になると考えます。
②おそらく、2017年(平成29年)度の第4期分でしょうか?でしたら会社を通さずに直接納付するのが妥当です
◆2019年(令和元年)は
会社Cに勤務中の間違いでした。。
②については、他の事情があり普通徴収になってしまうという事が判明しましたので解決いたしました!
①につきましては、確かにB会社と連絡がつかない為わからなかったと区役所の方が仰っていました。しかし、5月に確定するとはいえ住民税は毎月毎月、最後の出社月、3月までB会社で引かれていて、
その分のお金はどうなるのでしょうか?
2018年3月にB会社の給与から引かれているのは、通常でしたら2017年度(平成29年度)の住民税になります。
2017年度の住民税は、2017年6月~2018年5月の給与から特別徴収されることとなっていますので、最後の給与からは3か月分(3・4・5月分)の住民税が引かれていると思われます
本投稿は、2019年12月11日 14時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。