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海外赴任帯同での休職からの育休 給付金と住民税について

夫の海外赴任に帯同後、1年以内に妊娠し産休に入った場合について教えていただきたいです。

①直前に働いていない期間がありますが、産休中の給付金は満額支給されますでしょうか。

②海外滞在を開始した翌年の途中でも、日本に帰国した場合は住民税の納付が必要になる、という認識でよろしいでしょうか。

よろしくお願いする申し上げます。

税理士の回答

①健康保険の被保険者であれば、出産手当金は受けられると思われます。ご加入されている健康保険組合にご確認されるとよろしいかと考えます

②出国する際に住民票を抜いているのでしたら、1月1日時点で住所がないことになりますのでその年度の住民税は課されないこととなります。

本投稿は、2019年12月19日 09時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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