個人事業主 住民税について
ずっと専業主婦で今も主人の扶養に入っています。先月ネットショップを開設しました。
①来年以降は48万円以上の利益があった場合に確定申告が必要になるという認識で間違いないでしょうか?
②43万円以下ならば住民税が非課税になるとの事ですが、43〜48万円以下ならば確定申告は不要だと思いますが、どのように住民税が決定になるのでしょうか?
③48万円に満たない場合は今まで通り主人の扶養に入り、税金がかからないということでしょうか?
税理士の回答

中島吉央
1.令和2年分以降の基礎控除は48万円となりますので、48万円超の場合、確定申告が必要です。
2.令和3年度以降の個人住民税の基礎控除は43万円となりますが、非課税のベースは45万円となります。
3,配偶者控除は、令和2年分以降は48万円以下となりますので、結果、ご主人の税金は増えません。
外部リンク先 箕面市HP「令和3年度からの個人住民税(市・府民税)の主な改正点」
https://www.city.minoh.lg.jp/siminzei/33nendokaisei.html
中島様、ご丁寧なお返事ありがとうございます。
もう一点お聞きしたいのですが、②に関しまして45万円を超えない場合は住民税は非課税ということで宜しいのでしょうか?(令和2年の場合は35万円ですか?)
また、45万〜48万円だった場合は自分で申告を行うのでしょうか?

中島吉央
45万円までは非課税ですが、それを超えると住民税の基礎控除は43万円なので住民税の申告は必要ということになります。
お返事ありがとうございます。
それはどこの市町村も共通の金額なのでしょうか?

中島吉央
標準モデルですので、一応、お住いの市町村のHPで確認してください。
本投稿は、2019年12月24日 14時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。