会社員の副業について
会社員の副業について質問があります。
現在会社員として勤務しているのですが、今年から副業を始めようと思いいろいろ調べたところ会社にバレないために注意点がありました。
調べている中でわからないところが数点ありましたので質問させていただきます。
私は去年の6月に転職をしていて現在住民税を普通徴収で払っている状態です。
この状態は何もしなければ普通徴収のままなんでしょうか?
給与所得のアルバイトを始めた際アルバイト先の住民税の支払い変更はどのタイミングで行えばいいのでしょうか?確定申告の際だとそれまでの給料から天引きされてしまうのではないでしょうか?
税理士の回答

出澤信男
1.相談者様の場合は、昨年の6月に転職されたので2018年の所得についての住民税を普通徴収で払っていると思います。2019年の所得についての住民税は、今の会社が特別徴収として市区町村に給与支払報告書を提出すると思います。6月の給料から特別徴収になると思います。
2.副業の所得が本業と同じ給与所得の場合、確定申告や住民税申告において普通徴収が選択できないため、本業の方とあわせて特別徴収になると思います。副業の情報が本業の方に漏れる可能性があります。
本投稿は、2020年01月06日 11時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。