特別徴収と住民税非課税、及び乙欄の関係性 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 住民税
  4. 特別徴収と住民税非課税、及び乙欄の関係性

特別徴収と住民税非課税、及び乙欄の関係性

以下の質問に答えてくださると幸いです

前提として、
①自分は副業のみ(年40日程度。毎月支払いではありません)で働いています
年収は40万前後なので住民税非課税です
②就労時も副業前提でしたので、扶養控除等申告書の提出は求められず乙欄です

この場合、
1.就労先は住民税納付の処理をしているのか
なお、就労先からは住民税に関する通知は頂いた事はありません
乙欄契約なので、就労先は「本業先で特別徴収を受けている」と思っているのでしょうか
特別徴収をしない特例の項目に「毎月給与の支払いが無い方」とありますが、
就労先はこれをもって普通徴収切替理由書を提出してるのでしょうか
就労先では9割の方が副業として決まった月の週2回勤務についています
2.就労アンケートで本業があると嘘をついた場合、就労先で矛盾点等がでないか
例えば1を行っていた場合、「本業があるのにこっち(副業)で処理を?」とか
逆に本業がないと言った場合はどうでしょうか。本業だと嘘を付いた企業に在籍確認されるのでしょうか
3.転職する際、住民税非課税でも就労先は特別徴収税額通知書を作成するのでしょうか

以上、変な質問だとは思いますが宜しければお答え下さい




税理士の回答

1.住民税非課税ということでしたら住民税に関する通知がないのは通常ではないでしょうか?普通徴収の納付書なども届くことは無いと考えます。
2.1.と同様で就労先が特に判断することは無いと思われます
3.住民税非課税ですので作成は無いと考えます

酒屋様回答ありがとうございました
もう1つ宜しいでしょうか

現就労先は私が住民税非課税者であることは知っている、把握していると思いますか?
本業をやっていない事は伝えていないので、同じく知らないと思って宜しいでしょうか

どなたか宜しければお答え下さい

税務の手続き上は、現就労先がご質問者様の住民税非課税の情報を知る可能性は無いと思われますよ

あ、そうなのですか。
怪訝に思われているのではないかと危惧しておりました。
酒屋様、ご回答ありがとうございました。

本投稿は、2020年01月14日 07時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

住民税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

住民税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,261
直近30日 相談数
688
直近30日 税理士回答数
1,264