副業である法人の市民税について
副業を法人化して運営しております。
今年から始めたのですが、この場合、自分の本収入に対する市民税と、法人での市民税と療法とも払わなければいけないのでしょうか。
税理士の回答

出澤信男
本業の給与所得は甲蘭での所得税控除、副業の給与所得は乙蘭での所得税控除になります。この場合、確定申告が必要になります。確定申告をすれば、住民税の申告は不要になります。税務署から自動的に市区町村に申告の情報が送られるため、2つを合わせた給与収入に対する住民税の納付になります。
ということは、合算して市民税を取られるということでしょうか?

出澤信男
確定申告をすることにより、給与収入の合計に対する所得税の精算と住民税を納付することになります。住民税については、給与所得ですと普通徴収ができないため特別徴収になると思います。
参考になりました。ありがとうございました。
本投稿は、2020年02月04日 08時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。