退職した職場から得ていた給与所得からの市・県民税をどちらが払うべきか?
市役所の市民税課より、退職により特別徴収から普通徴収に変更になったとの通知がきました。
約4年間、平成31年10月31日まで働いていた職場から得た給与所得からの平成30年度の市・県民税の支払いが私個人に来ているのですが、私は税引きで給与をもらっていたため、事業主が払うべきなのではないかと思っています。
私は医院(実家)を継承するため、働いていましたが、今回いろいろあり退職致しました。実家ということもあり、税引き後の銀行振込を確認するだけで給与明細や源泉徴収などをもらっていませんでした。
給与所得は16548000円あります。平成30年度、平成31年度の実家(医院)で働いていたことにより発生した給与からの市・県民税を私、個人が払わないといけないのでしょうか?
税理士の回答

梶原光規
会社員などの月々給与を貰っている人の市県民税は、特別徴収という方法で市県民税を納めていますが、その特別徴収とは給与から天引きして会社が納めているので、実際に負担しているのは、その会社員などの個人本人です。
退職したことにより、給与から天引きできなくなるので、本人が直接納めるのが普通徴収です。
今回相談者様は退職されたので、退職後の市県民税を事業主は給与から天引きできなくなります。
よって、相談者様が自ら市県民税を納める必要があります。
本投稿は、2020年02月07日 16時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。