税理士ドットコム - 副業で源泉徴収票のない場合の住民税の支払い - 確定申告においては、給与所得の源泉徴収票の添付...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 住民税
  4. 副業で源泉徴収票のない場合の住民税の支払い

副業で源泉徴収票のない場合の住民税の支払い

現在、正社員として働いており数日前に副業として単発バイトを行いました。給料は手渡しで1万円と口座振込1000円です。源泉徴収票はありません。
会社に副業がバレないようにしたく、源泉徴収票の発行もない状態なのですが、源泉徴収票がない場合の住民税の申告はどのように行えばよろしいでしょうか。
今後副業の予定はないため、住民税のみの申告を行いたいのですが、源泉徴収票のない場合の申告方法がわからず教えていただきたいです。

税理士の回答

確定申告においては、給与所得の源泉徴収票の添付は必要なくなりましたが、住民税の申告では必要になると思われます。申告をされるお住まいの市区町村に、どのように申告するかを確認された方が良いと思います。

本投稿は、2020年02月29日 09時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

住民税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

住民税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,501
直近30日 相談数
804
直近30日 税理士回答数
1,480