副業で源泉徴収票のない場合の住民税の支払い
現在、正社員として働いており数日前に副業として単発バイトを行いました。給料は手渡しで1万円と口座振込1000円です。源泉徴収票はありません。
会社に副業がバレないようにしたく、源泉徴収票の発行もない状態なのですが、源泉徴収票がない場合の住民税の申告はどのように行えばよろしいでしょうか。
今後副業の予定はないため、住民税のみの申告を行いたいのですが、源泉徴収票のない場合の申告方法がわからず教えていただきたいです。
税理士の回答

出澤信男
確定申告においては、給与所得の源泉徴収票の添付は必要なくなりましたが、住民税の申告では必要になると思われます。申告をされるお住まいの市区町村に、どのように申告するかを確認された方が良いと思います。
本投稿は、2020年02月29日 09時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。