住民税決定通知書の送付について
昨年1年間、個人事業主として働いていました。今年から会社勤務しております。
前々職の給与収入を基に年収を決めてもらったのですが、昨年の事業収入があまりにも低いので金額を知られたくありません…。
事業所得のみで確定申告をし、「自分で納付」を選択しています。
この場合は、今年の6月までに現在勤務している会社に住民税決定通知書は送付されないのでしょうか?
他にも昨年の所得がわかるような書類が送付されたり、何かの手続きで判明したりしないでしょうか?
また、後学のために知りたいのですが、給与収入メインで副業の収入分を「自分で納付」で申告している場合、会社に送付される通知書欄の金額に反映されるのでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

出澤信男
1.前年の所得が事業所得のみで、確定申告の時に、自分で納付を選択されていれば普通徴収になり納税通知書はご自宅に送付されます。会社に送付されることはないです。
2.本業が給与所得の場合、副業が給与所得以外であれば、申告の時に普通徴収を選択できますが、同じ給与所得であれば、普通徴収を選択できないため本業の方と合わせて特別徴収になり、副業の情報が本業の会社の方に漏れることになります。
本投稿は、2020年03月19日 09時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。