大学生 アルバイト掛け持ち フリーランス 所得税と住民税について
自分なりに調べたのですが、色々な意見があり、混乱しております。専門の方の力をお借りしたく、初めて投稿させていただきます。
大学4年生で、4月から新卒入社で社会人になります。
2019年、いろんなアルバイトとフリーランスで働きました。
アルバイト(源泉徴収あり)
1社目 給与9万円 2019年1月〜2月
2社目 給与2万円 2019年2月
3社目 給与1万円 2019年5月
フリーランス(米ドル払いを毎月円換算)
1社目 報酬32万円(経費を引く前、源泉徴収無し)2019年10月〜12月
この場合、所得税基礎控除の38万円、住民税基礎控除の33万円、また給与控除の65万円はどのように適用されるのでしょうか。
所得税については
給与分9+2+1=12万-65万=0
報酬分32万-38万=0
住民税については
給与分9+2+1=12万-65万=0
報酬分32万-33万=0
ということで合っていますか?
住民税、所得税を納めなければならない場合はどのような手続きを踏めば良いのでしょうか。
また2020年1月〜3月時点でも、フリーランスは続けていますが、3月末でやめる予定です。来年度の会社からの給与とフリーランス分での、確定申告や住民税の普通徴収の申告のやり方がわかりません。
何卒、宜しくお願い致します。
税理士の回答

出澤信男
1.相談者様の2019年の合計所得金額は、以下の様になります。
(1)給与所得
収入金額12万円-給与所得控除額65万円=給与所得金額0
(2)雑所得
収入金額32万円-経費=雑所得金額32万円
(2)(1)+(2)=合計所得金額32万円
合計所得金額は32万円ですので、所得税は非課税(38万円以下)、住民税も非課税(35万円以下)になります。
2.給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。副業の所得が給与所得以外であれば、確定申告や住民税の申告の時に、副業の住民税の納付について普通徴収を選択できます。確定申告は、所轄の税務署で、住民税申告はお住まいの市区町村で行います。
大変わかりやすく答えて頂きありがとうございます。
1についてですが、2019年分に関しては所得税・住民税ともに非課税とのことですが、確定申告などの申告は必要なのでしょうか。それとも雑所得について、経費を引いた合計所得金額が20万円未満の場合のみ確定申告が不用ということでしょうか。
確定申告の締め切りが延期になり、色々調べたところ不安になってしまい、補足いただけると幸いです。

出澤信男
2019年については、合計所得金額が38万円以下ですので、確定申告は不要になります。
迅速なご対応に心から感謝申し上げます。
モヤモヤが晴れ、すっきりしました。
本当にありがとうございました!
本投稿は、2020年03月21日 01時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。