雑所得分の住民税について
副業の雑所得分の住民税にお聞きしたいです。
私は会社員として働いています。副業としてアンケートモニターを始めました。副業での収入は20万を越えないようにするつもりなので確定申告は不要だと思うのですが、住民税の支払いはどのようにすればいいのでしょうか。
確定申告は会社の方で行っていますが、雑所得分の住民税は個人で申請する必要があるのでしょうか?
税理士の回答

出澤信男
1.給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えますと、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。
2.副業の所得が給与所得以外であれば、住民税の申告の時に副業の住民税の納付を普通徴収に選択できると思います。普通徴収であれば、6月に納税通知書がご自宅に送付されると思います。
3.なお、住民税の申告はお住まいの市区町村の住民税課に申告書を翌年の2/16-3/15までに提出します。
本投稿は、2020年03月29日 19時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。