住民税について本業は普通徴収です
副業を本業にバレたくないです。
個人事業主の保険外交員として働いています。コロナの影響等により、なかなか人に会えず収入が減ることが予想できるため会社には内緒で副業(アルバイト等の給与所得)をしたいと考えております。
今現在、本業の方の住民税の納付につきましては普通徴収となっておりまして、
年末調整につきましても会社では行っておらず確定申告は自分で行っております。
この場合、アルバイトを始めたときこちらの住民税の扱いについてはどのような形になるのでしょう。
アルバイトだけ特別徴収になるということもありえるのでしょうか?またそうである場合本業の方に副業がバレるリスクも発生しますか?
自分の認識としましては、本業は普通徴収になっているので、アルバイトの方で給与支払報告書等を出されたとしても、役所の方で所得等の計算をした後納付書が自分のところにくるような流れになるため本業には副業をしていることが伝わらないのではないかと考えているのですがいかがでしょうか?
税理士の回答

出澤信男
副業の給与所得については、収入金額にもよりますが、特別徴収か、普通徴収になると思います。その場合、本業が普通徴収であれば、アルバイトの住民税について特別徴収でも普通徴収でも、本業の方に副業の情報はいかないと思います。
遅くなりました。ありがとうございました。
本投稿は、2020年04月02日 14時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。