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メールレディ 住民税について

メールレディに関する相談はいくつもあったのですが、自分にどれが当てはまるのかあまり分からず質問させていただきました。

学生(19さい)で、塾講師とメールレディをしています。
塾では確定申告など全て塾長が申請してくれていて、扶養から外れないぎりぎりの額をもらっています。
そこにメールレディの報酬が加わることでそのまめ足し算し、103万円を超えると扶養から外れてしまうのでしょうか?
それと住民税に関して、①塾での分と合わせて、塾でのお給料から差し引かれる②個人で役所に申請に行く③扶養の枠内である限り払わなくて良いのどれかに当てはまりますか?
②だった場合、家族に内緒にしていたいのですが、自宅に徴収書などが届いたりしますか?
またメールレディで20万円までしかお金を稼いでは行けない理由は何故でしょうか?
質問が多くて、また文章も拙くてすみません。

税理士の回答

一般的に塾講師による収入は給与所得、メールレディによる収入は雑所得となり、それぞれ所得の計算方法が違います。
ご質問では、塾講師による収入だけで扶養から外れないギリギリの金額を稼いでいるということですので、仮に給与収入を100万円だとすると給与所得は35万円となります。これにメールレディによる雑所得を加えた合計所得が38万円(令和2年は48万円)が扶養内となる所得限度ですので、雑所得が3万円を超えるとオーバーしてしまいます。
雑所得は、収入から必要経費を引いて計算しますが、メールレディはほとんど経費がかからないと思いますので、わずかの収入でも扶養から外れてしまうことになります。
また、給与所得以外の所得が20万円以下であれば確定申告は不要ですので、所得税はかからないことになりますが、住民税は申告の省略基準が設けられていませんので、20万円以下であってもお住まいの所轄の市役所で自分で住民税申告をする必要があります。したがって、答えは②ということになります。
なお、住民税の申告の際に住民税の納付方法を自ら納付を選択すると自宅に住民税決定通知書が届きますので、特別徴収を選択すれば塾の給与から住民税を引かれることになります。

回答ありがとうございます!!
とても分かりやすかったです。
お話を聞いてもらって、
自宅に徴収書が届くのも塾の分に上乗せで住民税が徴収されるのも困るので、メールレディはやめるしかないかなと思いました。
ありがとうございます。

本投稿は、2020年04月09日 02時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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