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ダブルワークの住民税及び確定申告について

本業は会社にて年末調整をしました。
副業で日雇いバイトを数回し、5万程稼ぎました。
確定申告は不要と確認しましたが、 副業の住民税の申告だけすれば良いのでしょうか?
住民税の申告に行くのが面倒なので、問題なければ確定申告をしようと思っています。

また、5万くらいの稼ぎでも無申告は問題でしょうか。
源泉徴収票や控えがなく、給与額が不明なのとそれぞれ働いた場所が違います。

税理士の回答

1.給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えますと、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。所得が少なくても申告は必要になります。
2.確定申告が不要でも、確定申告をすれば住民税の申告は不要になります。しかし、本来であれば、納付しなくても良い所得税を納付することにはなります。
3.昨年の所得税法の改正により、確定申告書への源泉徴収票の添付は必要なくなりました。金額が分かれば、申告書にその金額を記載することになります。もし、金額が分からない場合には、所轄の税務署にご相談された方が良いと思います。

ご丁寧にご回答ありがとうございます。
副業のバイトで所得税が引かれている場合は、確定申告をすると戻ってくる事はあるのでしょうか?

副業のバイトが日額(乙蘭)で所得税が控除されていれば、確定申告で還付される可能性はあると思います。

ありがとうございました。
また何かありましたらよろしくお願いします。

本投稿は、2020年04月11日 19時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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