税理士ドットコム - [住民税]わたしはどこに当てはまりますか? - 高校生ということは、未成年者ですよね。別の規定...
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わたしはどこに当てはまりますか?

こんにちは。わたしは高校生です。
わたしの所得が年間30万円だとします
わたしは、ポイントサイトの副業をしているとします。

この場合
わたしはどこに当てはまるのでしょうか?

_____________________________________________
わたしが住んでいる市の場合↓ 平成三十年

 〈所得割・均等割とも非課税になる条件〉

【控除対象配偶者又は扶養親族がある】

35万円×(控除対象配偶者・扶養親族の合計人数+1)+21万円 以下
(給与所得者で夫婦と子供2人の場合は、年収256万円(注)未満の方)

【控除対象配偶者及び扶養親族がいない】

35万円以下 

※所得税法別表第五の金額による

〈所得割のみ非課税になる条件〉

【控除対象配偶者又は扶養親族がある】

35万円×(控除対象配偶者・扶養親族の合計人数+1)+32万円 以下
(給与所得者で夫婦と子供2人の場合は、年収271万6千円(注)未満の方)

【控除対象配偶者及び扶養親族がいない】

35万円以下

※所得税法別表第五の金額による

以前、この質問をした時125万円以上になったら払う必要があると言われました。
よくわからなかったので、もし125万円以上なのでしたら、理由も教えてください

税理士の回答

高校生ということは、未成年者ですよね。

別の規定で、障害者、未成年者、寡婦または寡婦は、合計所得金額が125万円以下の場合、住民税を課さないとあります。

相談文にある所得制限は、年齢等にかかわらず適用になります。
もっとも、高校生で、配偶者がいたり扶養親族がいたりするのは、稀なので普通は125万円以下だけ覚えれば当面は良いと思われます。

本投稿は、2020年04月28日 21時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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