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住民税申告について

本業以外に収益がある場合、金額に関わらず住民税の申告が必要だと思います。

この申告を忘れていて、役所から指摘を受けた場合、住民税は普通徴収で払うことができるのでしょうか。
また、普通徴収で払うことができた場合でも会社に本業以外の収益がある事がバレる事はあるのでしょうか??

税理士の回答

副業の所得が給与所得以外であれば、申告の時に副業の住民税の納付を普通徴収に選択できます。そのため副業の情報が本業の会社の方に漏れません。しかし、副業の所得が本業と同じ給与所得の場合は、申告の時に副業の住民税の納付を普通徴収に選択できないため、本業の方と合わせて特別徴収になります。そのため副業の情報が本業の方に漏れる可能性があります。

わかりやすくご説明いただきありがとうございました。よく理解できました。

本投稿は、2020年05月06日 20時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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