住民税非課税について
学生21歳で親の扶養内でウーバーイーツをやっています。家内労働者の必要経費特例55万円は住民税にも適用されると聞いたのですが自分が住んでる地域の住民税の基礎控除額が43万円だとしたら足し算して98万円以下なら住民税は非課税ということですか?
税理士の回答

出澤信男
住民税の非課税限度額は、合計所得金額で45万円(令和2年から)です。合計所得金額が43万円であれば、住民税の所得割は非課税になると思います。なお、住民税の均等割は、市区町村により課税される場合があります。お住まいの市区町村に確認をされたほうが良いと思います。
本投稿は、2020年05月07日 11時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。