キャバクラの支払調書についてです。
私は去年から副業でキャバクラで働いています。50万以上は一店舗で稼いでいるのですが住民税が来たことがありません。その場合はお店が支払調書を税務署に提出してないため私の去年の収入が税務署でも市役所でも無職になってしまっているとの事でしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
おはようございます。
①お店が税務署に、提出しているかどうかは、わかりません。
②税務署は、住民税を計算するところではありません。
③税務署は、所得税。市役所は、住民税。
④税務署で、申告すると、市役所に書類が行きます。ので、住民税も来ます。
⑤なので、相談者様が、税務署や、市役所で申告しない限り・・・無職になっている状態だと思います。
が理解いただいたでしょうか?
宜しくお願い致します。
ご回答ありがとうございます。という事はお店側は税務署や市役所に支払調書を提出していない為私自身の収入が分からず私自身が申告した場合に住民税、所得税が発生するという事でしょうか?

竹中公剛
税務署の問題は、別です。
税務署には提出しても、資料としてあるだけで、本人が申告しなければ、・・・何もしません。税務調査は別です。
市役所には、提出しません。=給料以外は。
なので、給料以外は、申告した場合のみ、発生します。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2020年05月28日 03時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。