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副業(雑所得)の住民税について!

本業給与所得です!(サラリーマン)副業雑所得(委託)です!今年から副業開始。
この場合副業分の住民税は特別徴収か普通徴収か当方で選択できるかと思います!!しかしこちらの住んでいる自治体の窓口に質問に行った時にシステム的に副業分もどんな所得であろうと特別徴収にしかできないと言われたのですがこれは窓口が間違ってるのでしょうか??本業の方には副業のことはあまり知られたく無いので税理士先生からのアドバイスが欲しいです!

税理士の回答

副業の所得が給与所得以外であれば、確定申告の時に副業の住民税の納付を自分で納付(普通徴収)を選択できます。市区町村によっては、副業の所得が給与所得でも、副業の住民税の納付を普通徴収にできるところもあるようです。しかし、市区町村が副業の所得が給与所得以外の場合でも、システム的に普通徴収にできないといっているのであれば、すべて特別徴収にしているかもしれません。再度、お住まいの市区町村の住民税課に確認された方が良いと思います。

副業が雑所得であれば、雑所得分の住民税の納付について、確定申告の際に特別徴収か普通徴収(ご自身で払う)を選択できます。具体的には、申告書の「住民税・事業税に関する事項」における「給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択」欄において「自分で納付」に○をつけます。
今年から雑所得が生じているのであれば、次の確定申告の際に上記の点をご留意いただければと思います。

ご回答ありがとうございます!自治体にはもう一度確認してみようと思いますが。
この自治体の回答通りであるとすれば確定申告書や住民税の申告書において給与所得以外に係る住民税の納付方法欄に選択できるようになっているのは何か矛盾しているような気がするのですが。
住民税は市町村民税と県民税とがあったと記憶しています!同じ県内の市町村の中で副業雑所得だと普通徴収できるところがあるのですが自分の所だけ特別徴収のみというのはおかしいような気がしますが先生のご意見お伺いしたいです。

副業の所得が給与所得以外であれば、申告の時に副業の住民税の納付を普通徴収に選択できることになっています。しかし、お住まいの市区町村がシステム的にできないというが気になります。何か特別の事情があるのかもしれません。これについては、市区町村になぜできないのかを確認する必要があると思います。

本投稿は、2020年05月29日 09時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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