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赤字の同人活動における住民税の申告について

趣味で同人活動をしたいと思っていますが、会社にバレたくないので色々調べています。
わからない点がありましたので質問させてください。

例1)
A:印刷費 ¥100,000
B:遠征費 \60,000
C:売上 ¥80,000
→ -80,000
例2)
A:印刷費 ¥100,000
C:売上 ¥150,000
→ +50,000

1 例1であれば住民税の申告は必要なく、例2であれば申告が必要になる認識で合っていますか?
また遠征費も経費に含まれますか?

2 会社で年末調整を書いていますが「特別徴収を普通徴収に変更する」と別の質問で見ました。
ですがそれをすると明らかに副業をしていると疑われると思います。さらに普通徴収には変更できなかったと記憶しているのですが、直接税務署に申請しにいくなど何かほかに方法はありませんか。

3 印刷費も売り上げも金額は自分にしかわからないので、売り上げが20万を超えていて、印刷費が30万ほどかかっていても20万を越していると判断されるのではと不安です。
会社に通知がきたり住民税が増えていたりして会社にバレる可能性はありますか?

宜しくお願いいたします。

税理士の回答

給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得(収入金額-経費)が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。
1.例1は、申告は不要になります。遠征費も経費になります。例2は、申告が必要になります。
2.副業の所得が給与所得以外であれば、申告の時に副業の住民税の納付を普通徴収に選択できると思います。そのため副業の情報が本業の会社の方に漏れません。
3.副業(雑所得)の申告のためには、収入金額、経費について帳簿を付けておき、領収書等の証憑は保存しておく必要があります。住民税の納付を、普通徴収にすれば、会社に連絡が来ることはないです。

出澤様
ご回答ありがとうございます。
>申告の時に副業の住民税の納付を普通徴収に
→副業をしていると疑われると思うのですが、直接税務署に申請しにいくなど何かほかに方法はありませんでしょうか。

確定申告(20万円を超えるとき)や住民税申告(20万円以下のとき)に、申告書において副業の住民税の申告を自分で納付を選択すれば、普通徴収にできます。

出澤様
たびたびありがとうございます。てっきり会社から渡される年末調整に普通徴収の欄があるのかと思っていましたが、個人で市民税申告書を書く時に変更できるのですね。
個人事業主の場合は赤字だと会社にバレるようですが、雑所得で20万以下の黒字、または赤字であれば自分で住民税の申告の際に普通徴収を選択することで会社側の住民税に違いは見られないということでよろしいでしょうか。

副業が雑所得であれば、黒字の場合は普通徴収を選択して住民税を自分で納付することになります。雑所得が赤字の場合は、住民税の申告は不要になります。

本投稿は、2020年06月02日 21時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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