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非課税世帯(県民市民税)の判定について

私は病気で休職しており昨年の9月にそのまま定年退職となりました。
収入は障害年金だけで他にはありません。
退職金がでましたが源泉徴収を行い所得税と県民市民税(住民税)は納付しております。

今まで県民市民税は特別徴収のため会社から決定通知が来ていました。

ここからが質問になります。

昨年には課税所得はありますが納付済みで税金はないと思います。
この場合、今年の課税証明は課税なのでしょうか?それとも非課税なのでしょうか?

また納付書がないと税額決定通知は来ないのでしょうか?

役所への確認内容かとも思いましたがご存じの先生がいらっしゃりましたら宜しくお願い致します。

税理士の回答

 質問者様は、給与所得者でしたから、昨年9月まで給料から平成31年分(令和元年分)所得税と平成31年度(又は令和元年度)の住民税が控除されていたと思います。
 ややもするとこの所得税と住民税は、同一年分と考えられがちです。
 所得税が正に進行している当該年分にかかる税額計算を行っているのに対し、住民税は平成30年分の所得に対し、翌年5月頃平成31年度(又は令和元年度)分として通知され、納付の時期が概ね1年後にスライドすることになります。
 よって、本年(令和2年)中に所得が発生しなければ、所得税については申告も、納税も必要ありませんが、住民税は平成31年(令和元年)中の所得金額を基にして計算した令和2年度分の納税が必要となります。
 質問者様は、既に退職されていますから、ご自宅に通知されることになります。
 時期的には、お手許に既に送付されていることになりますが、その点いかがでしょうか?
 もし、その通知が無いようであれば、市区町村にご確認された方が良いと思います。

ご回答ありがとうございます。

書き方が悪かったと思いますので再度詳述します。
休職は4年間のためこの間の平成30年も令和元年も非課税の障害年金のみになります。
このため所得税と住民税は30年も元年も課税されておりません。
ただし特別徴収扱いのため会社経由で所得税と住民税の決定通知は0円で来ていました。
退職金が昨年ありましたが所得税と本来なら令和2年に徴収されるべき退職金分の住民税は共に退職金から源泉徴収して昨年9月に納付済みです。
つまり令和元年の収入は障害年金と退職金のみでありこれに関する税金は全て令和元年に納付しています。

この状況で今年の課税証明をとった場合と役所からの税額決定通知についての相談になります。

分かりにくかったかも知れません。
宜しくお願い致します。

 令和元年分に課税対象の所得がなければ令和2年度の住民税はありません。

ご回答ありがとうございました。

 ご連絡ありがとうございました。
 お役に立てましたか。
 また何かの機会に立ち寄ってください。

本投稿は、2020年06月04日 21時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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