副業分の住民税
現在名古屋で派遣として勤務し、副業で知人のお店を土日どちらかと大型連休のみ手伝っています。
どちらも給与支給(振込)で頂いており、派遣だったので普通徴収で毎年確定申告をしてきました。
近々転職予定で、正社員になる予定です。それにあたり、特別徴収になるかと思います。
恐らく会社は副業禁止だと思うのですが、副業は本業に支障が全くなく別業種で時短のため、個人的には続けたいと思っています。
自治体によって違うと思うのですが、名古屋市は副業のみ普通徴収とする事はできないのでしょうか?
お忙しい中、恐れ入ります
ご回答頂けますと幸いです。
税理士の回答

出澤信男
副業が給与所得の場合は、確定申告で副業の住民税の納付を普通徴収に選択できないため、本業の方と合わせて特別徴収になります。市区町村によっては、副業が給与所得の場合でも、住民税の納付を普通徴収にできるところもあるようです。お住まいの市区町村の住民税課に副業の住民税の納付について確認をされた方が良いと思います。
本投稿は、2020年06月07日 12時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。