勤労学生控除について
勤労学生控除について
私は大学生でアルバイトをしておりますが、
去年の収入は103万以内に抑えてありました。
しかし、住民税の督促が来て、払ってしまったのですが、勤労学生控除を使えば130万までは住民税を払わなくていいとの記事を見ました。
払ってしまった後では勤労学生控除は受けられないのでしょうか。
年末調整は行いました。
源泉徴収には、税区分「勤労学生」となっているのですが、これだけでは勤労学生控除は受けられないのでしょうか。
税理士の回答

中西博明
源泉徴収票の勤労学生欄に表示があるということですが、所得控除の合計額はいくらになってますか。
38万円であれば勤労学生控除を受けていませんので、住民税の申告をして、勤労学生控除の適用を受ければ、住民税額は還付されると思います。
ご回答ありがとうございます。
基礎控除と勤労学生控除で、
所得控除計は59万になっております。

中西博明
それであれば、勤労学生控除26万円と基礎控除33万円を控除されています。
ご回答ありがとうございます。
今よく見てみたら均等割のみ課税がかかっていたのですが、
これがかかっていたら住民税非課税にはならないのでしょうか。

中西博明
そうですね。
住民税非課税とは所得割と均等割のいずれも課税されない人のことを言います。
そうなのですね。
分かりました。
ご丁寧に回答いただきありがとうございました。(_ _)
本投稿は、2020年06月26日 01時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。