産休育休中の住民税の普通徴収について
今年の1月から産休に入りました。
いままでは住民税が、特別徴収で給与から引かれていたのですが、産休に入ると同時に普通徴収となり、市から納付書が届きました。
中には一年分の税額の納付書がはいっていて10万円分ほど払いました。(給料は交通費なしで月23万くらいです。)
そこで質問なのですが、
いままで会社の給与からは、住民税がひかれていましたが、その引かれた分は戻ってくるのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
今年の1月から産休に入りました。
いままでは住民税が、特別徴収で給与から引かれていたのですが、産休に入ると同時に普通徴収となり、市から納付書が届きました。
中には一年分の税額の納付書がはいっていて10万円分ほど払いました。(給料は交通費なしで月23万くらいです。)
そこで質問なのですが、
いままで会社の給与からは、住民税がひかれていましたが、その引かれた分は戻ってくるのでしょうか?
特別徴収の分を引いての、金額になります。
ので、差額は、ありません。
戻りません。
宜しくお願い致します。
昨年の6月から今年の5月分の、特別徴収しきれなかった分
と、
新に、今年の6月から来年の5月に相当する分も、入っていませんでしたか?
宜しくお願い致します。
新たな分は会社のほうに請求がきていたようで、普通徴収にしていいですか?と連絡がありました。
今回支払った10万円が、特別徴収を引いた分の差額であることはどうやってわかりますか?

竹中公剛
心配なら、役場に聞くと良いです。
番号が書いているので、それで聞いてください。
納得できると思います。
もし、+で納めるようなら・・・役場が還付してくれます。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2020年06月30日 11時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。