税理士ドットコム - [住民税]一時所得がある場合のふるさと納税について - ふるさと納税の本来の趣旨から逸脱しますが、お礼...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 住民税
  4. 一時所得がある場合のふるさと納税について

一時所得がある場合のふるさと納税について

年収1000万ほどで毎年ふるさと納税を12万程しておりました。30年以上勤めた会社の早期退職を取ろうと考えています。退職金を含め6500万(手取りで5500万ほど)になるかと思うのですが、限度額はいくらになりますか?多額の寄付をして課税対象になったりしないのでしょうか?

税理士の回答

ふるさと納税の本来の趣旨から逸脱しますが、お礼の品目当てで多額の寄付をすれば、お礼の品は一時所得の収入金額になりますから、お礼の品をもらうことにより、課税対象になることはあります。
お礼の品のない、ふるさと納税なら、課税対象になることはありません。

ふるさと納税の返礼品は30%以内ですので、166万円以下のふるさと納税なら、返礼品があっても、必ず50万円以下ですので、課税対象にはなりません。
166万×0.3=49.8万円
一時所得には、年間50万円の特別控除があるためです。

※ ふるさと納税をする限度額は設けられていません。
ふるさと納税をしたことにより、翌年、住民税は減額されますが、その減額の最大は、所得割の20%です。
退職所得の申告は、原則として任意ですが、ふるさと納税したことによる減額の計算に含めたければ、確定申告をしてください。
退職所得の住民税は、源泉徴収票に記載されています。その市県民税に記載された20%です。

ありがとうございます。
よく考えてふるさと納税をしようと思います。

本投稿は、2020年07月26日 15時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

住民税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

住民税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,603
直近30日 相談数
827
直近30日 税理士回答数
1,524