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アフェリエイト系の確定申告と住民税について

今年から収益化が可能になりました。


1.もし確定申告をする金額(38or48万)まで行ったら、所得税の確定申告は必要ない。
2.住民税は経費を引いた額が35万に達しなければ住民税の確定申告は必要ない。

という認識で、35万に達しなければ税金等の手続は何もしなくて大丈夫ですか?収益事態が38万前後で、経費を引くと35万に達しなければそもそも税務署等に連絡しなくても大丈夫ですよね?
少し心配なので、相談させてください。

税理士の回答

令和2年分から住民税の基礎控除が43万円に変更されていますので、収入から経費を差し引き43万円以下であれば、所得税及び住民税の確定申告の必要はありません。

相談者様の所得が雑所得(アフィリエイト)だけであれば、以下の様に所得金額は計算されます。
収入金額-経費=雑所得金額
この雑所得金額が48万円以下(令和2年から)であれば、所得税は非課税になり、確定申告は不要になります。また、雑所得金額が45万円以下(令和2年から)であれば、住民税は非課税になり、申告の義務はありません。

地域等に差が出るかもとはちらっと聞いたことがあったり、33万や35万という話を聞いたりします。ズバリ、大学生だとどうなりますか…?

大学生(20歳以上)でも、住民税の基礎控除額43万円(令和2年から)や非課税限度額度45万円(令和2年から)は同じになります。

では、収入から経費を引いた額が40万円程度になれば、所得税・住民税の確定申告をしなくて大丈夫…という認識で大丈夫そうですか?

相談者様のご認識の通りになります。

ありがとうございます!素早い対応に感謝し、ベストアンサーに選ばせていただきます!

本投稿は、2020年08月17日 04時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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