住民税と所得税の控除について 会社員から個人事業主になった場合
住民税と所得税について質問があります。
私は今年の8月から会社を退職し個人事業主になりました。
一応7月まで会社員をやっていたわけですが、
今年分の税金の計算で所得税と住民税に給与所得控除は適用されないという認識であっているでしょうか?
また、その場合、手続き等をすれば青色控除は使えるという認識で正しいでしょうか?
税理士の回答

出澤信男
給与所得と事業所得がある場合は、以下の様に所得金額は計算されます。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額=給与所得金額
2.事業所得(青色の場合)
収入金額-経費-青色申告特別控除額55万円(電子申告の場合は65万円)=事業所得金額
3.1+2=合計所得金額

竹中公剛
私は今年の8月から会社を退職し個人事業主になりました。
一応7月まで会社員をやっていたわけですが、
今年分の税金の計算で所得税と住民税に給与所得控除は適用されないという認識であっているでしょうか?
いいえ、給与所得控除は、できます。安心してください。
また、その場合、手続き等をすれば青色控除は使えるという認識で正しいでしょうか?
青色控除は、給料所得以外で、事業所得のばあに使用できます。
給料があり、事業所得があれば、両方の控除が利用できます。
お得です。
よろしくお願いします。

行方康洋
会社員としてもらわれた給与については、給与所得控除は適用できます。開業後、2か月以内に青色申告承認申請書を提出すれば、本年分から青色申告が認められ、青色申告特別控除も適用可能です。
本投稿は、2020年08月25日 12時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。