合計所得金額125万円以下で住民税非課税に該当する場合、申告が必要かどうか
合計所得金額が125万円以下で住民税非課税となる場合、住民税の申告は必要でしょうか?
わたしは障害者で、本業のアルバイト(年末調整あり)の他に副業をしています。
金額は年間で、
・主たる給与収入 85万円
・従たる給与収入 5万円
・雑所得 10万円
(合計 100万円)
となる見込みです。
この場合、「障害者で合計所得金額が125万円以下」に該当するため
副業を含めても住民税が非課税になると思いますが、
住民税の申告自体が不要であると考えていいのか、
もしくは、住民税の申告が必要なのか
どちらになりますでしょうか?
お教えいただけると嬉しいです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

出澤信男
合計所得金額が125万円であれば、申告の義務はないと思います。しかし、市区町村は、国民健康保険料の算定や所得証明のためには、申告を勧めていると思います。
ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
本投稿は、2020年09月24日 16時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。